ICheck、民間企業として輸出植物検疫の登録検査機関に認定
ICheck株式会社は、2023年(令和5年)4月1日付けで、植物防疫法及び植物防疫法施行規則の改正に基づき、農林水産大臣に認定された民間企業登録検査機関となった。これにより、2023年4月27日より、「ICheck Lab」にて、輸出植物検疫にかかる検査業務を開始した。
日本国内の植物に関する検疫検査は、農林水産省の植物防疫所が実施してきたが、植物防疫法及び植物防疫法施行規則が改正され、登録検査機関でも検査が可能となった。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/attach/pdf/yusyutu_kensakikan-12.pdf (農林水産省HPより)
ICheckでは、これまでPCR検査等でさまざまな感染症対策のサポートを行ってきた知見を活かし、以下のような検査を行えるとしている。
精密検査
植物のPCR検査や、ELISA法を用いての病菌についての検査や、ベールマン法等を用いた線虫検査。
目視検査
検査官が目視にて輸出植物に病害虫が付着していないかを確認する検査。荷姿等が検査の申請内容と相違ないかや、植物を輸入し、第三国に輸出する場合も「目視検査(再輸出)」として検査する。
検査対象の主な農作物・植物など
りんご/ぶどう/もも/かんきつ/かき・加工品/いちご/かんしょ等/緑茶/たばこ
改正植物防疫法のポイント
これまで植物防疫所のみが行っていた輸出検査の一部を、登録検査機関が実施可能となった。また、輸出検査が区分別検査(栽培地検査、消毒検査、精密検査、目視検査)並びに植物検疫証明書の交付のための検査に細分化され、それに伴い申請の流れも変更となった。
注意点として、区分別検査ごとに検査申請(区分別検査申請書)が必要で、検査方法や輸入国の要求事項の情報を記載又は添付する必要がある。また、区分別検査の結果は報告書(検査報告書)で通知し、輸出検査申請書には検査報告書を添付して申請する。そして、区分別検査に適合したものの一部を複数回に分けて輸出する際等は、輸出検査申請書に在庫数量票を添付して申請するといった手続きが必要となる。
その他、今回の改正による変更点は以下のとおり。
●輸出検疫の措置の対象に中古農林業機械等の物品を追加
→輸入国が求める検疫条件に沿った輸出検査が行われます。
●出国旅客の携帯品にお対する検査権限を強化
→出国される方に対して、手荷物に輸入国の検査証明を必要とされている植物等が含まれているかの質問
等が行われます。
●輸出検疫に関する違反に対する罰則を強化
→輸出検査を受けるに当たって不正行為をした場合等は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に
処されることがあります。また、違反行為を行った者のほか、法人に対する罰金刑(5,000万円以下)が
科されることがあります。
●検査する数量の見直し
→輸出検査は、輸入国が要求する数量について行います。また、輸入国が要求する検査数量がない
場合は、植物等の種類ごとに統計理論に基づいた数量(輸出植物検疫規定別表第1及び2)を検査します。
●法外検査の廃止
ICheck株式会社
https://icheck.jp/
特設サイト:輸出植物検疫における区分別検査
https://icheck.jp/plant-quarantine/
日本国内の植物に関する検疫検査は、農林水産省の植物防疫所が実施してきたが、植物防疫法及び植物防疫法施行規則が改正され、登録検査機関でも検査が可能となった。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/attach/pdf/yusyutu_kensakikan-12.pdf (農林水産省HPより)
ICheckで実施できる区分別検査の種類
ICheckでは、これまでPCR検査等でさまざまな感染症対策のサポートを行ってきた知見を活かし、以下のような検査を行えるとしている。
精密検査
植物のPCR検査や、ELISA法を用いての病菌についての検査や、ベールマン法等を用いた線虫検査。
目視検査
検査官が目視にて輸出植物に病害虫が付着していないかを確認する検査。荷姿等が検査の申請内容と相違ないかや、植物を輸入し、第三国に輸出する場合も「目視検査(再輸出)」として検査する。
検査対象の主な農作物・植物など
りんご/ぶどう/もも/かんきつ/かき・加工品/いちご/かんしょ等/緑茶/たばこ
改正植物防疫法のポイント
これまで植物防疫所のみが行っていた輸出検査の一部を、登録検査機関が実施可能となった。また、輸出検査が区分別検査(栽培地検査、消毒検査、精密検査、目視検査)並びに植物検疫証明書の交付のための検査に細分化され、それに伴い申請の流れも変更となった。
注意点として、区分別検査ごとに検査申請(区分別検査申請書)が必要で、検査方法や輸入国の要求事項の情報を記載又は添付する必要がある。また、区分別検査の結果は報告書(検査報告書)で通知し、輸出検査申請書には検査報告書を添付して申請する。そして、区分別検査に適合したものの一部を複数回に分けて輸出する際等は、輸出検査申請書に在庫数量票を添付して申請するといった手続きが必要となる。
その他、今回の改正による変更点は以下のとおり。
●輸出検疫の措置の対象に中古農林業機械等の物品を追加
→輸入国が求める検疫条件に沿った輸出検査が行われます。
●出国旅客の携帯品にお対する検査権限を強化
→出国される方に対して、手荷物に輸入国の検査証明を必要とされている植物等が含まれているかの質問
等が行われます。
●輸出検疫に関する違反に対する罰則を強化
→輸出検査を受けるに当たって不正行為をした場合等は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に
処されることがあります。また、違反行為を行った者のほか、法人に対する罰金刑(5,000万円以下)が
科されることがあります。
●検査する数量の見直し
→輸出検査は、輸入国が要求する数量について行います。また、輸入国が要求する検査数量がない
場合は、植物等の種類ごとに統計理論に基づいた数量(輸出植物検疫規定別表第1及び2)を検査します。
●法外検査の廃止
ICheck株式会社
https://icheck.jp/
特設サイト:輸出植物検疫における区分別検査
https://icheck.jp/plant-quarantine/
SHARE