青果物輸出促進に向けて、EPAに基づく「特定原産地証明書」の発給手続きが簡素化
農林水産省は、EPAの特恵税率を利用して青果物の輸出を行う際に必要な特定原産地証明書の発給手続を簡素化したと発表した。
今回、簡素化されたのは仕入書の中にある生産者情報の記載で、今後は県名等の原産地情報のみ記載してあれば原産地証明書の発給申請が行える。
なお、2回目以降の輸出については、同一の産品・産地であることを条件に、過去の判定結果を利用して原産地証明書の発給申請を行うことが可能になった。
農林水産省「EPA利用早わかりサイト」
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html
青果物の輸出を促進
特定原産地証明書は、日本と経済連携協定を結んでいる国や地域に輸出する際に、協定に基づく原産品であることを証明する書類。日本商工会議所に生産者の氏名や住所、原産地などの情報を記載した生産証明書や仕入書を提出し、日本原産であることを示す原産品判定を受ければ発給される。今回、簡素化されたのは仕入書の中にある生産者情報の記載で、今後は県名等の原産地情報のみ記載してあれば原産地証明書の発給申請が行える。
なお、2回目以降の輸出については、同一の産品・産地であることを条件に、過去の判定結果を利用して原産地証明書の発給申請を行うことが可能になった。
農林水産省「EPA利用早わかりサイト」
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html
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