2022年、農業でのドローン活用は航空法改正でどう変わる?
ドローンの操縦ライセンスや機体の認証制度といった、規制のあり方を大きく変える航空法の改正が2022年に控えている。全機体の登録といった規制強化もある反面、ドローンによる農薬散布においては規制緩和も期待されている。
何がどう変わり、何に注意すればいいのか解説したい。
ドローンの飛行に関することは国土交通省が航空法で、農薬に関することは農水省が農薬取締法で所管する。このうち航空法が改正され、2022年6月と12月に施行されると決まった。農業現場にも少々影響がありそうだ。
「ドローンは、今は機体が全く識別できない状態です。これが自動車だったらと想定すると、ナンバープレートがないと、かなり怪しい。ドローンでも『リモートID』といって、どの機体がどういう目的でどこからどこに飛んでいて、誰の所有かといったことがわかる仕組みが、2022年の6月から施行される見込みです」
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)デジタルアーキテクチャ・デザインセンターのプログラムディレクター・南政樹さんがこう説明する。5月に開かれた農業情報学会2021年度年次大会のシンポジウムでのことだ。
ドローンの普及に伴って、航空法に違反した飛行や事故が増えている。しかし、所有者を特定できずに事故原因を究明したり、改善を求めたりできない事例も出ており、規制強化のために航空法が改正された。所有者の氏名や住所、機体の情報を国土交通大臣に対してオンラインで申請する登録制度が、2021年12月までに整えられる見込みだ。2022年6月の施行以降、ドローン(100g超)の所有者は登録が義務化される。
登録記号は、機体への表示に加え、原則としてリモートIDでも表示しなければならない。リモートIDは、飛行中の機体から国交省航空局や、空港をはじめとする重要施設の管理者、警察などが直接情報を得られるようにするものだ。
通信には近距離無線通信の規格の一つであるBluetooth(ブルートゥース)を使う見込みだ。機体を目視できる程度の近さなら、航空局をはじめとする管理者が、機体の情報を把握し、怪しい機体かどうか判断できるようになる。リモートIDを機体にどうやって搭載するかは、メーカーによって異なるようだ。
なお、規制対象になるのは100g超のドローンだ。これまで、航空法が規制対象とするのは200g超だった。そのため、規制外となる199gのドローンを販売するメーカーもあった。その規制のラインが、ドローンの登録制度が施行されるのと同じ6月に、100gまで引き下げられる。農業で使うドローンは基本的にすべて、登録の必要があるだろう。
オンラインでの登録なので、メーカーの市販品を使っている限り、登録の手間はさほどかからないのではないか。なお、一度登録して終わりではなく、3~5年ごとに更新の必要がある。
「2022年6月に『レベル4』解禁つまり、都市部で第三者の上空を補助者なしで目視外飛行が可能になる、要は完全に遠隔監視だけで運用できるようになります。これに対応して操縦ライセンス制度と、機体の認証制度がセットで出てきますので、『レベル3』の農地や遠隔地については、かなり緩和される方向で議論が進んでいるところです」
これはシンポジウムの質疑応答でのやり取りだ。参加者からの質問に、南さんが答えた。操縦ライセンス制度も、機体認証制度も、国が新たに設ける。前者は、ドローンの飛行に必要な知識と能力を有すると証明する技能証明で、一等(レベル4の操縦に相当)と二等の資格を設ける。
機体認証制度は、ドローンの安全基準への適合性を調べるものだ。
「量産機であれば、メーカーに型式認証をとってもらえれば、機体ごとの細かなチェックは基本的にはやらない」(国土交通省航空局 次世代航空モビリティ企画室)
自作機あるいは、メーカーが型式認証をとっていない場合を除くと、機体ごとの検査は一部または全部が省略されるという。
操縦ライセンス制度の一等の資格を持ち、かつ機体が認証を受けていれば、レベル4、つまり都市部で第三者の上空を遠隔から飛行させることができるようになる。
現状は、航空法の規制により都市部の第三者の上空や、農村部の公道の上を目視外補助者なしでドローンを飛ばすことができない。もし公道を越える場合は、人が入らないような対策を取るか、補助者に監視させる必要がある。完全な遠隔監視のネックとなるこうした規制が今後、取り除かれるかもしれない。
ちなみに農水省はレベル3、つまり無人地帯での目視外、補助者なし飛行を推進してきた。南さんの話したようにレベル3の規制緩和が相当進むとすれば、福音と言える。ただし、法律でレベル3やレベル4の飛行が可能になっても、それに対応できる機体がまだあまりないようだ。
「レベル4の飛行が農業分野で需要があるかというと、そうではないように感じる。レベル3の飛行も、まだ実績は1件しかない」(農林水産省技術普及課)
なお、国内の農業分野で唯一のレベル3飛行は、株式会社オプティムが2020年8月に実証したものだ。
最大1年間までの包括申請ができ、個人の申請だけでなく、ドローンメーカーや販売代理店などが申請の代行もできる。
農水省技術普及課によると、航空法改正により、ドローンの農薬散布で2通りの対応が可能になる見込みという。一つは、これまで通り事前承認を得ること。もう一つは、新たに創設される機体の認証制度などを使うことで、事前承認の手続きを省略することだ。ただし、事前承認の省略についてはまだ議論中で、本当に省略が可能なのか、可能だとしたらその条件は何なのかといった結論は2021年度内に出る見込みだ。
2022年の航空法改正は、これまで説明したように、大枠は決まっているものの“詰め”はこれから。改正法が施行されれば、ドローンの活用範囲が広がる反面、所有者は相応の責任を負わなければならなくなる。
今後、具体的な制度が公表されていくので、ドローンの所有者や購入を考えている人は、ぜひ注目してほしい。
何がどう変わり、何に注意すればいいのか解説したい。
登録制度でドローンにも「ナンバー」
農業現場で使われるドローンは、大きく2種類ある。空撮用ドローンと、散布用ドローンだ。前者は圃場の形や作物の生育具合を把握するために使い、後者は農薬や肥料などの散布に使う。ドローンによる散布は、もともと液剤のみを対象としたのが、粒剤、はては種の散布に対応した製品も開発されている。ドローンの飛行に関することは国土交通省が航空法で、農薬に関することは農水省が農薬取締法で所管する。このうち航空法が改正され、2022年6月と12月に施行されると決まった。農業現場にも少々影響がありそうだ。
「ドローンは、今は機体が全く識別できない状態です。これが自動車だったらと想定すると、ナンバープレートがないと、かなり怪しい。ドローンでも『リモートID』といって、どの機体がどういう目的でどこからどこに飛んでいて、誰の所有かといったことがわかる仕組みが、2022年の6月から施行される見込みです」
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)デジタルアーキテクチャ・デザインセンターのプログラムディレクター・南政樹さんがこう説明する。5月に開かれた農業情報学会2021年度年次大会のシンポジウムでのことだ。
ドローンの普及に伴って、航空法に違反した飛行や事故が増えている。しかし、所有者を特定できずに事故原因を究明したり、改善を求めたりできない事例も出ており、規制強化のために航空法が改正された。所有者の氏名や住所、機体の情報を国土交通大臣に対してオンラインで申請する登録制度が、2021年12月までに整えられる見込みだ。2022年6月の施行以降、ドローン(100g超)の所有者は登録が義務化される。
100g超の小型ドローンも規制対象に
登録すると、機体ごとに登録記号が割り振られる。これはドローンの「ナンバープレート」といえる。「これは日本だけの話じゃなくて、国際的に進んできている話」(南さん)で、国ごとにドローンの管理をしやすくする狙いがある。登録記号は、機体への表示に加え、原則としてリモートIDでも表示しなければならない。リモートIDは、飛行中の機体から国交省航空局や、空港をはじめとする重要施設の管理者、警察などが直接情報を得られるようにするものだ。
通信には近距離無線通信の規格の一つであるBluetooth(ブルートゥース)を使う見込みだ。機体を目視できる程度の近さなら、航空局をはじめとする管理者が、機体の情報を把握し、怪しい機体かどうか判断できるようになる。リモートIDを機体にどうやって搭載するかは、メーカーによって異なるようだ。
なお、規制対象になるのは100g超のドローンだ。これまで、航空法が規制対象とするのは200g超だった。そのため、規制外となる199gのドローンを販売するメーカーもあった。その規制のラインが、ドローンの登録制度が施行されるのと同じ6月に、100gまで引き下げられる。農業で使うドローンは基本的にすべて、登録の必要があるだろう。
オンラインでの登録なので、メーカーの市販品を使っている限り、登録の手間はさほどかからないのではないか。なお、一度登録して終わりではなく、3~5年ごとに更新の必要がある。
完全な遠隔監視の世界が来る?
「ドローンを農場で飛ばすために、オフィスからドローンを持って農場に行かないといけない。せっかくドローンを飛ばすのに、わざわざ人間が歩かないといけないのは、不合理だと感じます。こういう規制は、いつごろなくなるのでしょう?」「2022年6月に『レベル4』解禁つまり、都市部で第三者の上空を補助者なしで目視外飛行が可能になる、要は完全に遠隔監視だけで運用できるようになります。これに対応して操縦ライセンス制度と、機体の認証制度がセットで出てきますので、『レベル3』の農地や遠隔地については、かなり緩和される方向で議論が進んでいるところです」
これはシンポジウムの質疑応答でのやり取りだ。参加者からの質問に、南さんが答えた。操縦ライセンス制度も、機体認証制度も、国が新たに設ける。前者は、ドローンの飛行に必要な知識と能力を有すると証明する技能証明で、一等(レベル4の操縦に相当)と二等の資格を設ける。
機体認証制度は、ドローンの安全基準への適合性を調べるものだ。
「量産機であれば、メーカーに型式認証をとってもらえれば、機体ごとの細かなチェックは基本的にはやらない」(国土交通省航空局 次世代航空モビリティ企画室)
自作機あるいは、メーカーが型式認証をとっていない場合を除くと、機体ごとの検査は一部または全部が省略されるという。
操縦ライセンス制度の一等の資格を持ち、かつ機体が認証を受けていれば、レベル4、つまり都市部で第三者の上空を遠隔から飛行させることができるようになる。
現状は、航空法の規制により都市部の第三者の上空や、農村部の公道の上を目視外補助者なしでドローンを飛ばすことができない。もし公道を越える場合は、人が入らないような対策を取るか、補助者に監視させる必要がある。完全な遠隔監視のネックとなるこうした規制が今後、取り除かれるかもしれない。
ちなみに農水省はレベル3、つまり無人地帯での目視外、補助者なし飛行を推進してきた。南さんの話したようにレベル3の規制緩和が相当進むとすれば、福音と言える。ただし、法律でレベル3やレベル4の飛行が可能になっても、それに対応できる機体がまだあまりないようだ。
「レベル4の飛行が農業分野で需要があるかというと、そうではないように感じる。レベル3の飛行も、まだ実績は1件しかない」(農林水産省技術普及課)
なお、国内の農業分野で唯一のレベル3飛行は、株式会社オプティムが2020年8月に実証したものだ。
農薬散布の事前承認が省略できる?
ドローンによる農薬散布は、航空法上の「危険物輸送」「物件投下」に当たり、国土交通大臣の承認が必要となる。現状は飛行開始予定日の10開庁日前までに、事前承認のための申請をしなければならない。この際、申請書に加え、機体や飛行させる人、体制が安全確保の基準に適合していると示す書類や資料を提出する。最大1年間までの包括申請ができ、個人の申請だけでなく、ドローンメーカーや販売代理店などが申請の代行もできる。
農水省技術普及課によると、航空法改正により、ドローンの農薬散布で2通りの対応が可能になる見込みという。一つは、これまで通り事前承認を得ること。もう一つは、新たに創設される機体の認証制度などを使うことで、事前承認の手続きを省略することだ。ただし、事前承認の省略についてはまだ議論中で、本当に省略が可能なのか、可能だとしたらその条件は何なのかといった結論は2021年度内に出る見込みだ。
2022年の航空法改正は、これまで説明したように、大枠は決まっているものの“詰め”はこれから。改正法が施行されれば、ドローンの活用範囲が広がる反面、所有者は相応の責任を負わなければならなくなる。
今後、具体的な制度が公表されていくので、ドローンの所有者や購入を考えている人は、ぜひ注目してほしい。
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