日本と台湾で「有機食品の同等性」を相互承認 有機農産物の輸出入が可能に
日本と台湾は、公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会が2019年10月30日に交わした「公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との有機食品の輸出入に関する協力の促進に関する覚書」に基づき、有機農産物の輸出入を2020年2月から開始した。
今回の輸出入の開始は、日本と台湾が「有機食品の同等性」を相互承認したもので、日本の事業者が有機農産物を輸出する際には有機JAS法の認証のみで有機表示できる。
有機JAS規格とは、食品の国際規格を定める機関のガイドラインに準拠した、農畜産業に由来する環境への負荷を低減した持続可能な生産方式の基準を規定する国の規格だ。
有機JAS法は、JAS法に基づき有機JAS規格に適合した生産が行われていることを第三者機関が検査し、認証された事業者に有機JASマークの使用を認める制度で、日本では有機JASマークが付されたものでなければ「有機」と表示することができない。
有機JASマーク
有機食品の同等性とは、国家・地域間で定める有機表示の認証体制の同等性を認めたものである。
現在、多くの国や地域では「有機」の名称表示を規制しており、相手国の有機認証を受けなければ「有機」と表示した農産物の輸出ができない仕組みになっている。
有機食品の同等性が承認された国や地域の間では、相手国の認証が必要とされておらず、日本では今回輸出入を開始した台湾のほか、EUやスイス、米国、カナダの5地域を有機JAS法と同等性を持つ国や地域として承認している。
台湾との輸出入の開始にともない、農林水産省では有機JAS制度に基づいた輸出の対象範囲と生産基準を定めている。
対象範囲は、日本国内で生産・加工された有機農産物および有機農産物加工食品で、転換期間中の有機農産物や転換期間中の有機農産物を原料とした有機農産物加工食品は対象外とのこと。生産基準は、農林水産省が2005年に告示した「有機農産物の日本農林規格」、「有機加工食品の日本農林規格」に準拠すると示している。
公益財団法人日本台湾交流協会
https://www.koryu.or.jp/
台湾日本関係協会
https://www.mofa.gov.tw/aear/
今回の輸出入の開始は、日本と台湾が「有機食品の同等性」を相互承認したもので、日本の事業者が有機農産物を輸出する際には有機JAS法の認証のみで有機表示できる。
有機JAS規格と有機食品の同等性
有機JAS規格とは、食品の国際規格を定める機関のガイドラインに準拠した、農畜産業に由来する環境への負荷を低減した持続可能な生産方式の基準を規定する国の規格だ。
有機JAS法は、JAS法に基づき有機JAS規格に適合した生産が行われていることを第三者機関が検査し、認証された事業者に有機JASマークの使用を認める制度で、日本では有機JASマークが付されたものでなければ「有機」と表示することができない。
有機JASマーク
有機食品の同等性とは、国家・地域間で定める有機表示の認証体制の同等性を認めたものである。
現在、多くの国や地域では「有機」の名称表示を規制しており、相手国の有機認証を受けなければ「有機」と表示した農産物の輸出ができない仕組みになっている。
有機食品の同等性が承認された国や地域の間では、相手国の認証が必要とされておらず、日本では今回輸出入を開始した台湾のほか、EUやスイス、米国、カナダの5地域を有機JAS法と同等性を持つ国や地域として承認している。
台湾との輸出入の開始にともない、農林水産省では有機JAS制度に基づいた輸出の対象範囲と生産基準を定めている。
対象範囲は、日本国内で生産・加工された有機農産物および有機農産物加工食品で、転換期間中の有機農産物や転換期間中の有機農産物を原料とした有機農産物加工食品は対象外とのこと。生産基準は、農林水産省が2005年に告示した「有機農産物の日本農林規格」、「有機加工食品の日本農林規格」に準拠すると示している。
公益財団法人日本台湾交流協会
https://www.koryu.or.jp/
台湾日本関係協会
https://www.mofa.gov.tw/aear/
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