米国向け「日本産うんしゅうみかん」の臭化メチルくん蒸義務が解除、産地が取り組みやすい条件での輸出が可能に
農林水産省は、米国アリゾナ州、カリフォルニア州、テキサス州、ハワイ州、フロリダ州、ルイジアナ州へ輸出する際に行われていた「日本産うんしゅうみかん生果実」の臭化メチルくん蒸の義務を2020年2月1日に解除した。日米間で行われた植物検疫協議によるもので、今後は臭化メチルくん蒸による検疫は不要となる。
臭化メチルくん煙はあらゆる農産物の殺虫・殺菌に効果を発揮する検疫用の農薬。米国は日本に対し、病害虫の侵入を防ぐ観点から柑橘(かんきつ)を商業的に生産している6州への輸出には、臭化メチルくん蒸による検疫を義務付けてきた。
一方、日本では産地からの規制緩和の要望もあり、農林水産省では臭化メチルくん蒸を施さない植物検疫条件での輸出が可能になるよう、米国の植物検疫当局と技術的協議を積み重ねてきたという。今回の解除により、臭化メチルくん蒸は米国の植物検疫条件から除外され、今後は臭化メチルくん蒸を実施せずに「日本産うんしゅうみかん生果実」を輸出することが可能になった。
日米両国は、今後新たな検疫条件のもと「日本産うんしゅうみかん生果実」の輸出を行うと発表。
輸出の対象地域は本州、四国、福岡、佐賀、長崎、熊本県で生産されたものとし、大分県、宮崎県、鹿児島県で生産されたものついては輸出を見送る考えだ。
検疫対象の病害虫は、カンキツかいよう病、コウノアケハダニ、ミヤケハダニ、タイワンコナカイガラムシ、フジコナカイガラムシ、ミカンヒメコナカイガラムシ、ヤノネカイガラムシ、ミカンクロアブラムシ、ミカンキジラミ、ミカンバエの10種。
輸出時には、日本の植物防疫所に対して生産園地を登録するための申請を行い、登録された選果・梱包施設で選果や次亜塩素酸ナトリウムによる果実の表面殺菌および梱包を実施。日本の植物防疫官が検査し該当の病害虫がいないことを確認する。
今後は九州産「日本産うんしゅうみかん生果実」を対象とした、ミカンバエの発生を確認するトラップ調査と果実調査が予定されている。
農林水産省
https://www.maff.go.jp/
植物防疫所
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/index.html
臭化メチルくん煙はあらゆる農産物の殺虫・殺菌に効果を発揮する検疫用の農薬。米国は日本に対し、病害虫の侵入を防ぐ観点から柑橘(かんきつ)を商業的に生産している6州への輸出には、臭化メチルくん蒸による検疫を義務付けてきた。
一方、日本では産地からの規制緩和の要望もあり、農林水産省では臭化メチルくん蒸を施さない植物検疫条件での輸出が可能になるよう、米国の植物検疫当局と技術的協議を積み重ねてきたという。今回の解除により、臭化メチルくん蒸は米国の植物検疫条件から除外され、今後は臭化メチルくん蒸を実施せずに「日本産うんしゅうみかん生果実」を輸出することが可能になった。
新しい検疫条件
日米両国は、今後新たな検疫条件のもと「日本産うんしゅうみかん生果実」の輸出を行うと発表。
輸出の対象地域は本州、四国、福岡、佐賀、長崎、熊本県で生産されたものとし、大分県、宮崎県、鹿児島県で生産されたものついては輸出を見送る考えだ。
検疫対象の病害虫は、カンキツかいよう病、コウノアケハダニ、ミヤケハダニ、タイワンコナカイガラムシ、フジコナカイガラムシ、ミカンヒメコナカイガラムシ、ヤノネカイガラムシ、ミカンクロアブラムシ、ミカンキジラミ、ミカンバエの10種。
輸出時には、日本の植物防疫所に対して生産園地を登録するための申請を行い、登録された選果・梱包施設で選果や次亜塩素酸ナトリウムによる果実の表面殺菌および梱包を実施。日本の植物防疫官が検査し該当の病害虫がいないことを確認する。
今後は九州産「日本産うんしゅうみかん生果実」を対象とした、ミカンバエの発生を確認するトラップ調査と果実調査が予定されている。
農林水産省
https://www.maff.go.jp/
植物防疫所
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/index.html
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